訪問介護は、障がい者総合支援法による在宅生活や外出等の支援をする自立支援給付による訪問系の障がい福祉サービスです。これらのサービスは、障がいの有無に関わりなく基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるよう、障がい者の在宅生活を支援する介護サービスです。介護初任者資格や介護福祉士等の資格を持つ有資格者がご自宅へ訪問して活動しております。

障がいがあっても地域で暮らしていきたい、自立した生活を送りたいという希望を一緒に考え、実行していくことができます。ご利用者がご自宅で生活していきたいという思いは必ず持っておられます。その思いを一緒に考えサポートできるよう、訪問介護員は勉強会や研修会に積極的に参加し、技術向上を目指し心ある介護でサポートできるよう努力していきます。

居宅介護とは?

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、食事介助、排泄、介助、入浴介助、衣類の着脱介助・身体の清拭・通院等の介助などの「身体介護」と、掃除・洗濯・買い物などの「家事援助」等を行います。また、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスです。

重度訪問介護とは?

重い障がいがある方の地域生活をサポートするサービスです。

重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。また、喀痰吸引等の医療的ケアが必要な方には、認定特定行為業務従事者認定証を受けた専門の介護職員がご自宅に訪問し、在宅で生活が続けていけるようサポートを行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障がいがある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

行動援護とは?

障がいがある方の安全と安心をサポートするサービスです。

行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。障がいの特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障がいや精神障がいのある方の社会参加と地域生活を支援します。